改正月
令和5年1月~
電子申請の受付開始に伴う改正
- これまで提出を求めていた以下の書類について提出不要
念書(常勤役員等用、専任技術者用、令3条使用人用)、法人番号の確認資料、対面審査チェックリスト - 営業所の所在地について、事実上の所在地と登記上の所在地が異なる場合、これまでは二段書きによる併記を求めていたが、事実上の所在地のみを記載
押印についての取り扱い
電子申請及び紙申請のいずれにおいても原則不要。
ただし、実務経験証明書については、押印をすることで専任技術者の在籍確認資料の提出を省略することができます(電子申請の場合は押印のある申立書を確認資料として添付)。
※実務経験期間中の常勤性に疑義が生じた場合は証明者の押印があっても提出を求められる可能性があります。
押印が必要な場合について
許可申請等にあたり作成する書類については、原則不要。
(例)始末書、申立書、非常勤証明書 等
ただし、確認資料等として提出すべき書類のうち、当事者間で取り交わすべき書類については押印が必要。
(例)請負契約書、賃貸借契約書、出向協定書 等
※その他要件の確認にあたり疑義が生じた場合は、押印を求められる可能性があります。

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