はじめに
建設業許可には営業所の「所在地」や下請金額や会社の「規模」によって種類が存在します。
つまり、建設業許可を申請する際に、以下の3つの視点で戦略を立てる必要があります。
- どこに営業所を置くのか。
- 下請をどのくらい使うのか。
- どの工事業種で申請するのか。
このページでは、1と2について記載していきます。
知事許可と大臣許可
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
建設業の営業所の数や、存在する場所によって以下のようになります。
大臣許可 | 2つ以上の都道府県にそれぞれ営業所が存在 |
知事許可 | 1つの都道府県にだけ営業所が存在する場合(一つの都道府県内であれば、複数の営業所も可) |
注意点
業種ごとに大臣許可と知事許可を混合することはできませんので、注意が必要です。
例)土木一式工事は大臣許可、建築一式工事は知事許可よくある質問
千葉と東京の現場が多いのですが、大臣許可が必要ですか?
判断基準は複数設置する営業所が都道府県をまたいでいるかどうかですので、以下のような場合であれば知事許可の取得で問題ありません!

請負可能な金額に違いはありません!
営業所とは
ここでいう営業所とは、建設業の営業を行っている本店・支店・営業所などを指します。
建設業の営業とは、建設工事に係る見積り、入札、契約締結などを反復して行うことをいいます。
補足
直接的に契約業務に関与しなくても、他の営業所に対して指導監督を行うなど実質的に関与するものである場合は、営業所に該当します。
一方で、単なる資材置き場や連絡所、現場事務所などは営業所には該当しません。
一般建設業と特定建設業
両者の大きな違いは、元請工事1件当たりの下請発注金額に制限があるかどうかです。
一般許可 | 特定許可 | |
元請工事1件当たりの下請発注の合計金額 |
※令和5年1月1日から以下のように変更になりました。 税込 4,500万円未満 |
上限なし |
下請工事1件当たりの再下請発注の合計金額 | 自社が下請の場合、再下請金額総額の規制はなし | |
工事1件当たりの請負金額(元請、下請ともに) | 元請、下請ともに請負金額に規制はなし | |
専任技術者 | 2級資格者、実務経験も可能 | 原則1級資格者 |
財産要件の加重 | なし | あり |
注意点
一括下請契約の禁止【丸投げの禁止】
上記の表では、特定建設業許可では下請発注額に上限はありません。しかし、請け負った建設工事をそのまま一括して他の業者に請け負わせる契約は禁止されています。※発注者に書面による承諾を得た場合は問題ありません。なお、公共事業では禁止されています。
まとめ
建設業許可には、工事の種類以外に以下のような区分があります。
- 営業所の存在する場所によって、大臣許可と知事許可がある
- 下請金額や会社の規模などによって、一般建設業許可と特定建設業許可がある
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