建設業許可って何?

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。


建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

  • 「木造」・・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
  • 「住宅」・・・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

つまり、税込金額で、建築一式工事では1,500万以上建築一式工事以外の500万以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります!

どんな要件があるの?

  1. 建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

令和2年の改正で、「適切な社会保険への加入」が義務化されました。

取得の要件(詳細)

※代表的な要件のみ記載しますので、詳細はご相談ください!

(1) 建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有する

  • 【常任役員】が1人で管理する場合

    建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること など
    ※登記簿謄本で5年以上前から登記されていれば、問題ありません。

  • 常任役員】に加えて【役員を補佐する者】で管理する場合

    建設業に関し2年以上の経験はあるが、5年は経験がない場合はこちらで検討することになります。
    上記の経験不足を補うために、財務管理・労務管理・業務運営の管理を5年以上する者に補佐人として申請します。※財務管理・労務管理・業務運営は同一人物でもかまいません。

(2) 専任技術者を営業所ごとに置いている

専任技術者は、取得しようとする工事の種類や、学歴や資格、実務経験でさまざまな種類があります。

(3)その他の要件

  1. 請負契約に関して誠実性を有していること

    この要件は基本的には大きな問題にはならないと思われます。
    例)建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、 その最終処分の日から 5 年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

  2. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

    500万円がボーダーラインとなります。法人の場合は、純資産額合計の金額です。
    もしも、直近で建設会社を設立して建設業許可を取得しようとする場合は、 最初から資本金500万で設立すれば、銀行の残高証明等を取得する手間が省けます。

  3. 欠格要件等に該当しないこと

    以下に該当する場合は、申請できません。
    ① 破産者で復権を得ない者
    ② 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(=精神の機能の障害に より建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    ③ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から 5 年を経過しない者 また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から 5 年を経過しない者
    ④ 建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
    ⑤ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
    ⑥ 所定の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けること がなくなった日から 5 年を経過しない者
    ⑦ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者
    ⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配している者

どんな資料が必要なの?

申請時のケースにもよりますが、千葉県では32種類の書類と、12種類の確認資料が必要になります。

1種類=1枚ではないため、膨大な事務作業時間が必要になります。

事務作業を行う従業員がいる場合は別ですが、営業マンがお客様だけであれば、申請のために時間を割くことは 本当にもったいないです。建設業許可の申請はハル行政書士事務所に任せて、その時間を今後の売上アップのためにお使いください!

報酬額はいくらなの?

新規申請は100,000円~(税込金額:110,000円~)となります。

お客様の個別状況を鑑み、見積時に確定金額をご提示致します。

やれ交通費だの、やれ面談費だの、と後から追加で請求することはありません。

さらに、完全返金保証でございますので、ご安心ください。

業務の流れ

問合せ

  • お問い合わせ
    お電話・メールともに初回無料でございます。

打合せ・お見積り

  • 打合せ
    お手持ちの許可通知書や業種追加等の有無、これまでの届出の提出状況などを確認させていただきます。
    上記の状況により、更新前に必要な申請や届出がある場合は合わせてご説明致します。
  • お見積り
    見積確定後に追加料金が発生することはございませんので、ご安心ください。

正式受任・書類作成

  • 正式受任
    正式契約後、書類のお預かりや証明書類取得のための委任状等を発行します。
  • 着手金のご入金
    着手金(原則:半金)を指定口座へご入金ください。
  • 書類作成
    当事務所で証明書類等の取得を行い、申請資料の作成を行います。

書類申請・控えお渡し

  • 書類申請
    土木事務所に代理申請致します。(お客様は出頭する必要はありません)
  • 書類申請・控えのお渡し
    申請完了後、早急に受領印を取得した許可申請控えをお渡しします
  • 残金のご入金
    残金を指定口座へご入金ください。

許可通知書の取得・アフターフォロー

  • 更新後の許可通知書の取得!
    申請後、最大45日ほどかかる可能性がございます
  • アフターフォロー
    更新作業は5年ごとに行う必要があります。
    その間の届出なども当事務所でしっかり管理し、 お客様は本業に集中できるサポート体制を整えております。

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