建設業許可に関わる各種変更届
毎年の決算終了届以外にも、以下のような場合には、その都度変更届を提出する必要があります。
事業年度終了届と同様に、変更事項の届出をしないと建設業許可の更新が出来ません。
変更後、14日以内に変更届を提出するもの
- 経営業務管理責任者の変更(氏名の変更も含みます)
- 専任技術者の変更(氏名の変更も含みます)
- 新たに営業所の代表者になった者があるとき
- 経営業務の管理責任者又は専任技術者が基準を満たさなくなったとき
- 欠格要件に該当するに至ったとき
変更後、30日以内に変更届を提出するもの
- 商号又は名称の変更
- 営業所の名称、所在地、営業業種の変更
- 資本金額の変更
- 役員、事業主又は支配人の変更(就退任、氏名又は役職名の変更を含む)
- 営業所の新設をしたとき
- 廃業

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