事業年度終了届(決算変更届)
建設業許可は一度出したら終わりではありません!
建設業許可を取得後は、毎年決算終了後4カ月以内に「事業年度終了届」を土木事務所に提出する必要があります。
つまり、「今期はこんな損益状況で、さらにこんな工事(許可を取得している工事の種類ごと)をやりました!」ということを報告します。
4カ月というと、「以外と長い」と感じがするかもしれません。 しかし会計事務所による決算処理は2カ月ほどかかるケースが多いため、実際には2カ月しかありません。 事業年度終了届の中で、工事の種類ごとに売上や現場、工期等を記載する必要があるため、 想像以上に時間がかかってしまいます
提出する書類は【財務諸表】、【工事経歴書】、【納税証明書】などです。 しかし、新規のお客様の問い合わせを聞いていると、実際は提出していないケースがあるのも事実です。 一度も提出してない場合は、更新時に5期分を提出する必要があります。
その他には、税理士等が作成した決算報告書は往々にして、建設業向けではないため、建設業の勘定科目に振替える必要があります。 また、経営事項審査を受ける場合には税理士等が作成した決算報告書が税込経理であっても、税抜の決算報告書に作成し直す必要があります。 全て同じ税率なら、エクセルでサクッと計算出来ますが、期中で消費税率が変わったり、一部の科目では軽減税率が適用されていたりします。
事務作業を行う従業員がいる場合は別ですが、営業マンがお客様だけであれば、書類作成のために時間を割くことは 本当にもったいないです。(※お客様のお値段はこちらから) 建設業許可の申請はハル行政書士事務所に任せて、その時間を今後の売上アップのためにお使いください!

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