目次

はじめに

経営で重要な「ヒト」、「モノ」、「カネ」のうち、建設業許可では「ヒト」と「カネ」について要件をクリアする必要があります。

  • 大規模な工事を請け負うために、経営を熟知した「ヒト」、工事を熟知した「ヒト」がいるか?
  • 大規模な工事を請け負うために、必要最低限の「カネ」はあるか?

一口に建設工事と言っても、たくさんの工程や種類が存在します。

そのため、建設業法では29種類の建設工事(2つの総合工事、27の専門工事)に区分しています。そして、それぞれの建設工事ごとに建設業許可を取得する体系になっています。

このページでは、菅工事業の建設業許可を取得するための方法をご紹介致します。(必要書類などは都道府県によっても異なるため、詳細は管轄の許可行政庁にご確認ください。)

管工事業とはどんな工事なのか?

内容冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
例示冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

「ヒト」に関する要件

経営管理責任者

  • 【常任役員】が1人で管理する場合

    建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること など
    ※登記簿謄本で5年以上前から登記されていれば、問題ありません。

  • 常任役員】に加えて【役員を補佐する者】で管理する場合

    建設業に関し2年以上の経験はあるが、5年は経験がない場合はこちらで検討することになります。
    上記の経験不足を補うために、財務管理・労務管理・業務運営の管理を5年以上する者に補佐人として申請します。※財務管理・労務管理・業務運営は同一人物でもかまいません。

専任技術者

以下のいずれか一つを満たすこと。【資格】、【対象学科】、【実務経験】

【資格】

  • 1級管工事施工管理技士
  • 2級管工事施工管理技士
  • 技術士試験 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
  • 技術士試験 上下水道・総合技術監理(上下水道)
  • 技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)
  • 技術士試験 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
  • 技術士試験 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
  • 技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
  • 給水装置工事主任技術者※1年以上の実務経験が必要
  • 技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
  • 技能検定 給排水衛生設備配管
  • 技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
  • 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
  • 建築設備士※1年以上の実務経験が必要
  • 1級計装士※1年以上の実務経験が必要

【対象学科】

  • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学

【実務経験】

【最終学歴:大学・短期大学もしくは高等専門学校】 上記の学科を卒業した学歴と、卒業後、菅工事に関する3年以上の実務経験が必要
【最終学歴:高校もしくは中等教育学校】 上記の学科を卒業した学歴と、卒業後、菅工事に関する5年以上の実務経験が必要
【最終学歴:不問】 管工事に関する10年以上の実務経験が必要

その他の要件

  1. 請負契約に関して誠実性を有していること

    この要件は基本的には大きな問題にはならないと思われます。
    例)建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、 その最終処分の日から 5 年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

  2. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

    500万円がボーダーラインとなります。法人の場合は、純資産額合計の金額です。
    もしも、直近で建設会社を設立して建設業許可を取得しようとする場合は、 最初から資本金500万で設立すれば、銀行の残高証明等を取得する手間が省けます。

  3. 欠格要件等に該当しないこと

    以下に該当する場合は、申請できません。
    ① 破産者で復権を得ない者
    ② 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(=精神の機能の障害に より建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    ③ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から 5 年を経過しない者 また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から 5 年を経過しない者
    ④ 建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
    ⑤ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
    ⑥ 所定の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けること がなくなった日から 5 年を経過しない者
    ⑦ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者
    ⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配している者

まとめ

管工事業を取得するためには5つの要件があります。

  1. 建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

知事許可の場合、都道府県によって提出する資料や様式が一部異なりますので、注意が必要です。

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