はじめに
この質問は本当に多くの建設会社様から寄せられます。
工事請負金額が500万円以上の場合は建設業許可が必要だということはわかっていても、その500万円の算出方法が分かりづらいためです。

元請から150万円分の資材提供があるけど、契約書の工事請負金額は400万円だから建設業許可が無くても大丈夫ですよね?

今回の場合、請負金額は550万円(150万円+400万円)となります。
そのため、該当する工事の建設業許可が必要になります。
資材提供がある場合の請負金額の算定方法
軽微な建設工事の請負金額を超える場合、建設業許可が必要になります。
大事なことは、【契約書の請負金額】だけで判断してはいけないということです。
それが今回のような材料(運送費を含む)を元請(又は注文者)側が提供する場合です。
請負金額の計算方法【材料提要がある場合】
請負金額 = 工事代金 + 提供された材料(運送費含む)の時価
【条文】建設業法施行令
第一条の二(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
以下は機械器具設置工事(エレベーター設置)を例に取った場合のそれぞれの損益です。
自分で資材を手配
項目 | 金額 |
---|---|
請負工事金額 | 550万 |
資材発注 | △150万 |
その他費用 | △220万 |
粗利益 | 180万 |
注文者や元請が資材を手配
項目 | 金額 |
---|---|
請負工事金額 | 400万 |
資材発注 | 0万 ※元請が提供のため |
その他費用 | △220万 |
粗利益 | 180万 |
どうでしょうか?どちらにしても損益としての結果も一緒になります。(実際は自分で資材発注する場合は、発注先や単価の交渉が出来ますので、若干安くなると思われます。)つまり、最終的な成果物や工事内容・規模はまったく同じであるため、「建設業許可が必要である」というように一本化されています。
機械を借りた場合の請負金額の算定方法
結果からいうと、借りた機械に対する費用は請負金額に加算されません。
先ほどの建設業法施工令では、【材料】は請負金額に加算するとなっていました。つまり、完成した成果物にその材料が組み込まれているかどうかということになります。例えば、木造建築工事の【木材】や機械器具設置工事の【機械】などは成果物に含まれます。しかし、工事のために重機が必要であり、その重機を借りたとしても、その代金は請負工事に加算する必要はありません。
まとめ
- 発注者や元請から資材提供を受ける場合は、その代金も含めて請負金額として計算される。
- 計算した結果、軽微な建設工事の請負金額を超える場合は建設業許可が必要になります。
- 工事のために機械を借りた場合の費用は請負金額には加算されません。
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