はじめに

今は全て千葉県内の現場がとても薄くなってきています。。。
取引先から「今度、東京の現場があるけど、受けられる?」と聞かれました。
うちは、千葉県知事許可しか持ってないので、受注しちゃダメですよね?

まったく問題ございません!
知事許可、大臣許可の違いは、【どこの工事を請け負うのか】ではなく、【営業所をどこに置いているか】になります。
知事許可、大臣許可の違いは?
建設業許可には、いわゆる大臣許可(国土交通省大臣許可)と知事許可(都道府県知事許可)の2種類があります。
違いは、営業所をどこに置いているかということです。
営業所のパターン | 主な請負工事現場 | 必要な許可のパターン |
---|---|---|
千葉県内に一つの営業所がある場合 | 千葉県、東京都 | 千葉県知事許可 |
千葉県内に複数の営業所がある場合 | 千葉県、東京都、埼玉県 | 千葉県知事許可 |
千葉県内に一つの営業所と東京都に一つの営業所がある場合 | 千葉県のみ | 国土交通大臣許可 |
知事許可、大臣許可
- 営業所が一つの都道府県に存在する場合 → 都道府県知事許可
- 営業所が複数あり、複数の都道府県にまたがって存在する場合 → 国土交通省大臣許可
くどいようですが、請け負う工事の存在する都道府県は関係ありません。全国どこでも建設工事を行うことができます。
営業所がどこに存在するかが問題になります。
それでは、さっきから出てくる【営業所】とは何なのでしょうか?
建設業法上の営業所とは
建設業法上の「営業所」とは、「本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所」のことをいいます。具体的には少なくとも以下の要件を備えている必要があります。
営業所が備えるべき条件
- 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳なとを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
- ①に関する権限を持った者が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
- 常時使用する権限を有している事
などがあります。
また、営業所を設置する場合に以下をような義務が生じます。
営業所を設置する場合の義務
- 営業所において締結した請負契約の内容を記載した帳簿を備え付け、保管する義務
- 営業所ごとに、見やすい場所に建設業の許可票を掲げる義務
- 営業所ごとに、許可業種に対応する専任技術者の配置義務
などがあります。
まとめ
- 営業所の設置場所によって、知事許可もしくは大臣許可をとる必要がある。
- 知事許可であっても、全国どこでも建設工事は可能である。
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