目次
更新手続きの期限
建設業許可の有効期限は5年間です。
現在の許可を切らさずに更新をする場合、期間満了日の30日前までに更新手続きをする必要があります。
許可通知書の一番下に、書類の提出期限が記載されていますのでご確認ください。
ここから例を使って説明します。
許可の有効期限:平成30年8月19日~令和4年8月18日
上記のような例の場合、更新書類の提出期限は令和4年7月19日となります。
では、令和4年7月19日を過ぎたら、更新申請はできないのでしょうか?
そんなことは全くありません。8月18日までであれば、問題なく受け付けてくれます。
許可満了日とは別に書類提出期限を設定しているのは以下のような違いです。
①期間満了日の30日前に書類を提出
期限である8/18までに新しい許可証が届くため、手元の許可証の有効期限が切れる心配がありません。

②期間満了日の30日以降、期間満了日までに提出
新しい許可証が、期限である8/18まで届かないため、手元の許可証の有効期限に空白期間が出来てしまいます。
※この場合は、許可が切れている訳ではありませんのでご安心ください。手元に許可証がないだけです。しかし、ちょうどその時期に有効期限内の許可証が必要になった場合に提出できない状態となってしまいます。

③期間満了後に提出
更新手続きはできません。

更新の際の注意点
①更新までの間に適切な届出を提出してない場合
決算変更届や随時の変更届を提出していない場合は、更新書類を受け付けてくれません。
必要な変更届を提出し、受理後に更新書類を提出することになります。
②更新までの間に業種追加をしている場合
新規取得後に、業種追加を行った場合には、それぞれで許可の期限が異なっています。許可上はそのままでまったく問題ないのですが、以下のようなデメリットが発生します。
- 許認可の有効期限の管理が煩雑になる
- 更新手数料(5万円)がその都度かかってしまう
これを防ぐための方法が、許可の1本化です。今回の更新に合わせて、業種追加したものも一緒に更新申請することで、有効期限の管理がしやすくなり、更新手数料も1回の5万円で済みます。
業務の流れ
問合せ
- お問い合わせ
お電話・メールともに初回無料でございます。
打合せ・お見積り
- 打合せ
お手持ちの許可通知書や業種追加等の有無、これまでの届出の提出状況などを確認させていただきます。
上記の状況により、更新前に必要な申請や届出がある場合は合わせてご説明致します。 - お見積り
見積確定後に追加料金が発生することはございませんので、ご安心ください。
正式受任・書類作成
- 正式受任
正式契約後、書類のお預かりや証明書類取得のための委任状等を発行します。 - 着手金のご入金
着手金(原則:半金)を指定口座へご入金ください。 - 書類作成
当事務所で証明書類等の取得を行い、申請資料の作成を行います。
書類申請・控えお渡し
- 書類申請
土木事務所に代理申請致します。(お客様は出頭する必要はありません) - 書類申請・控えのお渡し
申請完了後、早急に受領印を取得した許可申請控えをお渡しします。 - 残金のご入金
残金を指定口座へご入金ください。
更新完了!・フォロー
- 更新後の許可通知書の取得!
申請後、最大45日ほどかかる可能性がございます。 - アフターフォロー
更新作業は5年ごとに行う必要があります。
その間の届出なども当事務所でしっかり管理し、 お客様は本業に集中できるサポート体制を整えております。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください