全体像

! 公共事業の受注

↑ 入札参加資格申請

↑ 経営事項審査

↑ 建設業許可の取得

↑ 将来取得したい建設工事の経験積む

経営事項審査とは

国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に、必ず受けなければならない審査です。自社の経営状態経営規模などについて、客観的な評価をしてもらいます。その評価結果が、「総合評定値通知書」となります。

公共工事を直接請け負う場合

公共工事の入札に参加する建設業者は、「総合評定通知書」の提出が求められますので、必ず経営事項審査を受ける必要があります。

民間工事を請け負う場合

基本的には必要ありません!例外的に民間工事の場合でも、元請会社が、経営事項審査の結果通知書の提示を求めてくる場合もあります。

なぜ、経営事項審査を受けなければならないのか。

  • 官公庁は、数多く存在する建設業者の規模や業種に見合った工事を発注する必要があるため、業種ごとの客観的な評価が必要!
  • 税金を原資とする公共事業は、特に慎重な発注が求められるため、経営状態の悪い建設会社に起こりがちな「工事途中の倒産」というリスクを入札前にできるだけ回避するため!
  • 技術力や経験の不足による施工不良・不能を無くすため!

つまり、大事な工事を本当に任せられるのかを判定するためにある制度です!

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください