会社設立のポイント

資本金を決める

資本金の金額

会社法の施行により、1円でも会社設立は可能になりました。ですが、少なくともハル行政書士事務所で会社設立したお客様の中に、1円での設立はありません。

独立して事業を行う上で、選択肢として【個人事業】と【法人設立(会社設立含む)】があります。

個人事業主としてではなく、会社を設立をする大きな目的の一つは、【社会的信用】を得ることができることにあります。昔は資本金の最低金額は1,000万円でしたので、個人事業と比べて社会的信用力が高かったのです。

それでは、今はどうでしょうか?

1円でも株式会社がつくれるようになったため、社会的信用は相対的に減少しています。

その上で、資本金の金額を決める一助になるように、いくつかの角度からご提案します。

税金の面

会社設立後、赤字であっても払わなければならない税金として「法人税の均等割り」があります。

従業員が50人以下の場合(都道府県及び市区町村がそれぞれ一か所のケース)

資本金の額法人税の均等割の金額
1,000万円以下70,000円(法人県民税+法人市民税)
1,000万円超180,000円(法人県民税+法人市民税)

差額は110,000円です。これを毎年払うことになります。

運転資金の面

業種により変わりますが、以下を一つの目安とお考えください。

初期費用 + 3~6カ月分の必要運転資金

1か月分の必要運転資金

  • 事務所、店舗の家賃
  • 商品の仕入れ
  • 消耗品費
  • 人件費
  • 広告宣伝費
  • 通信費
  • 交通費 など

初期費用 + 3~6カ月分の必要運転資金】を準備しておくことで、取引先からすぐに入金がなくても一定期間安心して事業に専念できます。

許認可の面

許認可によっては、財務的要件があるものもあります。

例えば建設業許可(知事許可・一般)の場合は、500万円以上が要件です。

実際の申請では500万円以上が入った残高証明があれば足りますが、資本金として500万円以上が登記されていれば残高証明も不要です。

そのため、設立後にすぐに行う業種や必要な許認可がわかっている場合は、要件金額以上を資本金とした方が無駄がありません。

以下は一例です。

許認可名必要な財産的要件
利用運送300万円以上
建設業許可 一般500万円以上
建設業許可 特定2,000万円以上
職業紹介業(有料・無料ともに)500万円以上
労働者派遣業2,000万円以上

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