会社設立のポイント

発起人と役員を決める

発起人と役員の違い

発起人

発起人とは、出資する人(お金を出す人)です。会社法で、「発起人」といいます。

会社設立後には「株主」になります。こちらの名称の方がピンとくると思います。

株主は持っている株数に応じて、配当を受け取ったり、株主総会で議決権を行使して重要な決定することができます。

役員

役員とは、会社を運営する人です。

「取締役」、「代表取締役」、「監査役」などの種類があります。

発起人を決めるときのポイント

発起人は1名以上

発起人の人数に制限はありませんので、1名で問題ありません。その逆に多くてもかまいません。

発起人が少ないこと、多いことでのメリットとデメリットは以下の通りです。

発起人の数メリットデメリット
1名・会社設立の手続きに必要な資料が最低限で済む
・会社設立後の株主が一人であるため、意思決定が迅速
・資本金を一人で負担しなければならない
複数名・発起人一人当たりの金銭的な負担が少ない・会社設立の手続きに必要な資料が多い
・会社設立後に株主になるため、持ち分が割れてしまうことで重要事項が決めにくくなる

最近では、発起人も役員も1名での設立も増えています。

特に環境の変化が著しい現代のビジネスでは、意思決定の遅れは致命的な損失を生む可能性があります。

会社設立の手続きや設立後の手続きも考え、発起人の数は2,3人にしておくことをお勧めします。

発起人になる条件

発起人の資格については、制限はありません。

  • 個人(15歳以上)
  • 法人

15歳以上の未成年の場合は、法定代理人の同意が必要になります。その際に、「法定代理人の同意書」、「印鑑証明書」、「戸籍謄本」などが必要になります。

発起人の仕事

設立までにやること

  • 会社の概要を決める
  • 定款の作成をする
  • 資本金の振り込みなど出資を行う
  • そのほか会社設立に必要な開業準備など

ハル行政書士事務所のサポート

設立までにやること実際の進め方
会社の概要を決めるお客様のビジネスモデル・ビジネスプランをお伺いしながら、一緒に決めていきます。
定款の作成をするお客様と検討した【会社の概要】を基にして、ハル行政書士事務所が作成します。
※公証役場での認証も行いますので、ご安心ください。
資本金の振り込みなど出資を行うお客様自身で行っていただきますが、振り込みのタイミングがございますので、適宜ご連絡致します。
そのほか会社設立に必要な開業準備など大きく、二つに分けられます。
① 事業を行うための準備(賃貸借契約などの契約、人材の確保、その他機材や設備の準備など)
② マーケティング

【そのほか会社設立に必要な開業準備など】に関しても、お客様の要望にそってサービスを提供させていただいております。

事業を行うための準備

・機材や設備や造作費用のための資金調達【創業融資】
・お客様の意向にそった税理士や社会保険労務士のご紹介
・┗金銭的な面で、軌道に乗るまで士業との契約が厳しい場合は、ハル行政書士事務所で初回決算までの経理代行を行うことも可能です。(元会計事務所勤務)
・※決算は税理士に依頼ことになると思いますので、その後は決算を担当した会計事務所で経理代行を任せることをお勧めいたします。

マーケティング

・ドメインやレンタルサーバーの契約・管理、ホームページの作成
・名刺、チラシ、パンフレット、DMの作成
※┗ 一般的なものであれば、安価に作成させていただきます。
※もしもオリジナルのデザイン・キャラクター・ロゴなどが必要な場合は提携しているデザイナーの紹介も可能です。

上記の通り、ハル行政書士事務所で提供できないサービスに関してはご紹介することが可能です。

もちろん、他の業者と相見積りをしていただいて構いません。同様のサービスで安い業者があるようであれば、そちらを選んでください

役員を決めるときのポイント

役員は1名以上

株式会社に必要な機関として、取締役が必ず1名以上必要になります。※取締役会を設定する場合は3名以上必要になります。

役員になる条件

発起人と違って、制限があります。

以下は、取締役になれません。

  • 法人(株式会社を含む)
  • 成年被後見人、被保佐人
  • 会社法などの法律に違反したり、金融商品取引法などの法律に定められた特定の罪を犯して、刑の執行を終えるか、もしくはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない人
  • 上記以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えていない人、またはその執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く)

役員になる条件(その他の注意点)

取締役になれる?注意点
未成年者発起人のときと同様に、法定代理人の同意があれば取締役になれます。
※ただし、物事を判断していく意思能力が必要
外国人取締役全員が外国人でも問題ありません。
※ただし、個人の印鑑証明が必要な際に、登録するためには日本国内に住所がある必要があります。そのため、少なくとも一人は日本国内に住所がある人を入れておいた方が便利です。
自己破産した人自己破産した人でも取締役にはなれます。
※ただし、取締役になっている間に自己破産した場合、会社と取締役との「委任契約」が終了してしまうので、取締役の地位を失います。その場合も、再度取締役に選任すれば、取締役になれます。

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