目次

事業復活支援金とは?

申請の流れ、事前確認の予約

概要

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、 2021年11月~2022年03月までのいずれかの月の売上が50%以上または30%以上50%未満減少した中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して 事業の継続・回復を支援するための給付金。

対象となる売上の減少要因

以下のいずれかによる影響を受けて売上減少している方が対象です。

① 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請

② 国や地方自治体による要請以外で、コロナ渦を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止

③ 消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行

④ 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制

⑤ コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少

⑥ 顧客・取引先が①~⑤、⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと

⑦ コロナ渦を理由とした供給減少や流通制限

⑧ 国や地方自治体による、休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請

⑨ 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請

場合によっては、裏付書類の追加提出を求められる可能性があります。

以下の場合は対象になりませんので、ご注意ください!

① 実際に売上が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)に置ける繁忙期や農作物の出荷時期以外など) を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合。

② 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合。

③ 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が減少している場合。

給付の上限額

法人は上限最大250万円

個人事業主は上限最大50万円

それぞれの区分は以下のようになっています。

給付の算定方法

上限額を超えない範囲で「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額

給付額 =(基準期間 (※1) の売上高)―(対象月 (※2) の売上高)× 5

※1 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。

※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月。

このように、とても分かりづらいので、以下の具体例でご確認ください!

具体例

個人事業主で青色申告をしているで考えてみます

2020年11月の売上 → 50万(2020年11月から2021年3月(5カ月間)までの売上合計が130万)

2021年11月の売上 → 20万

給付額 =(130万円)―(20万円)× 5 = 30万円


上限額ではないけど、30万円も支援金がもらえる!

ちょっと待ってください!損をしている可能性があります!

申請前の注意点

上記の例のまま申請することも可能ですが、実は損をしている可能性があります!

このような場合はどうでしょうか?

2019年の11月の売上も50万円だったが、

2019年11月から2020年3月までの合計売上は200万あった

つまり、以下のような状態です。

2019年11月の売上 → 50万(2020年11月から2021年3月(5カ月間)までの売上合計が200万)

2020年11月の売上 → 50万(2020年11月から2021年3月(5カ月間)までの売上合計が130万)

2021年11月の売上 → 20万

給付額 =(200万円)―(20万円)× 5 = 100万 ※上限額50万円

この場合は、上限額の50万円を支援金としてもらうことができます!

事業復活支援金の申請で注意するポイントは以下のとおりです。

① 面倒でも、2018年11月から直近まで月毎の売上高を確認すること。

② 面倒でも、全15通りの申請パターンを確認すること。

③ 面倒でも、全15通りの申請パターンから一番支援金のもらえるパターンで申請すること。

「全15通りの申請パターンの確認なんて、自分じゃできないし、試算してくれる顧問先もない。。。」という方もご安心ください!

当事務所で事前確認されるお客様のために、試算システムをご用意しております!

損のない申請パターンでご申告ください!

申請の流れ

  1. アカウントの申請・登録等
  2. 登録確認機関の事前確認
  3. 申請

過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。

ただし、以下の場合は登録確認を行う必要があります

事業形態の変更・・・(例)一次支援金では「雑・給与所得で確定申告した個人事業主」で申請したが、今回は「個人事業主等」で申請する

事業主体の変更・・・(例)一次支援金申請時移行に「合併」、「事業承継」、「法人成り」などを行った

事前確認が必要ですか?不要ですか?

アカウントの申請・登録等

  1. アカウントの申請・登録等
  2. 登録確認機関の事前確認
  3. 申請

アカウントの申請・登録

登録確認機関の事前確認

  1. アカウントの申請・登録等
  2. 登録確認機関の事前確認
  3. 申請

登録確認機関の事前確認

  • 登録確認機関を探す
    以下のページから最寄りの登録確認機関を検索できます。
    検索ページはこちら

    顧問先の税理士等がいる場合、継続支援関係のある登録確認機関として、必要な書類が少なくてすみます。
    登録の認定を受けているか、顧問先に確認してみてください!

    登録確認機関によって、無料か有料かが異なります。
    ご自分の試算で既に上限額(個人事業主の場合、50万)に達している場合は、迷わず無料の登録確認機関をお選び下さい!
    もしも、上限に達していないようなら、ぜひハル行政書士事務所までお問い合わせください。

    無料の登録確認機関は事業復活支援金の事務局で確認が可能です。
  • 登録確認機関に電話もしくはメールで予約を行う。
    要件に当てはまるかも含めて、登録確認機関に確認してください。
  • 事前確認を実施する
    対面/オンライン/電話(※電話は継続支援関係の登録機関のみ)を通じて、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います。

申請

  1. アカウントの申請・登録等
  2. 登録確認機関の事前確認
  3. 申請

申請

登録確認・申請サポート費用

当事務所は有料で事前登録確認を実施させていただいております。

理由は以下の通りです。

申請のための「対象月」や「基準期間」をお客様に選択してもらうのではなく、 最適な(上限いっぱいまで受給可能な)申請パターンを当事務所がシミュレーションした後で、 事前登録確認を実施することで、お客様が損をしないように申請をすることが可能であるためです。

     
事前確認 申請サポート
個人事業主 22,000円入金額の5%【上限25,000円】
法人 33,000円入金額の5%【上限125,000円】

申請自体は難しくありませんので、事前確認だけを外注し、申請はご自身でされることをおススメしております。

その場合は、上記金額表の事前確認のみの金額でございます。


無料の登録確認機関もたくさんございます。

ご自分の試算で既に上限額(個人事業主の場合、50万)に達している場合は、迷わず無料の登録確認機関をお選び下さい!

無料の登録確認機関は事業復活支援金の事務局で確認が可能です。

もしも、上限に達していないようなら、ぜひハル行政書士事務所までお問い合わせください。

全ての申請パターンの中から、もっとも高い給付額の申請パターンをご提案いたします!

※最適な申請パターンをご提案致しますが、入金を確約するものではございませんので、何卒ご了承ください。

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