3つの申請タイプ

ケース申請書の名称
新規に海外から外国人を呼び寄せる申請在留資格認定証明書交付申請
既に国内にいる外国人の持つ在留資格を変更する申請在留資格変更許可申請
すでに持っている在留資格の期間を延長する申請在留資格更新許可申請

在留資格認定証明書交付申請

海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せるときに使う申請です。

申請人である外国人はまだ海外にいるのが通常であるため、日本国内の代理人によって申請することになります。

在留資格変更許可申請

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、従来有していた在留資格を、新しい在留資格に変更するために許可を受ける際の申請です。

例①)日本の大学を卒業し、日本で就職する外国人

【留学】ビザを、就労ビザ(【技術・人文知識・国際業務】ビザ など)に変更する。

例②)技能実習生から特定技能として勤務したい外国人

【技能実習】ビザを、【特定技能1号】に変更する。

在留資格更新許可申請

既に就労ビザを持っている申請者の在留期限が迫った際に、引き続き同じ在留資格に対して、在留資格該当性のある活動を行う者が在留期限を更新するための申請

資格外活動許可申請(制限時間内でのアルバイトの許可)

日本では、就労が可能な在留資格以外の場合は、原則働くことができません。

例えば、留学生や就労ビザをお持ちの配偶者として日本に居住しているような方々などです。

そのような方々の場合は、【資格外活動許可申請】を行うことで制限時間内でアルバイトに従事することができるようになります。