経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザを取得するためのポイント
日本でどんな活動をするためのビザなのか?
入管法別表第一の二 参照
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。
※外国法事務弁護士事務所など「法律・会計」の在留資格が必要な士業事務所の経営・管理に従事ものを除きます。(【経営・管理】ではなく【法律・会計】ビザが必要になります。)
では、従業員が数人の会社で、部長として働いてもらいたい場合はどうでしょうか?
正直、許可される可能性は低いと考えられます。
経営・管理ビザは、一般的には比較的大きな会社の役員あるいは部長クラスのためのビザとお考え下さい。
つまり、先ほどの例のように従業員が10人未満の小規模法人では、事業の経営を行う代表取締役以外に事業の管理を行うだけの管理業務が存在しないとの理由で「管理者」としての在留資格が許可されにくい傾向になりますので、ご注意ください。
その他の大事な条件は?
- 事業所が日本に存在すること
- 資本金の額 又は 出資総額が500万円以上あること
- 行う事業の経営や管理について、3年以上の経験があること
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
事業所が日本に存在すること
申請時にまだ事業が開始されていない場合は、施設が確保されていることが必要になります。
では、事務所(登記が可能)であれば、どのような事業所でもいいのかというと、そうではありません。
継続的に、事業に専用できる独立した物理的スペースが求められます。
独立性・専用性の有無の判断は入管の審査官の裁量に委ねられる部分が大きいため、一概には言い切れませんが以下のような傾向がみられます。
ヴァーチャルオフィスやシェアーオフィスなどで、物理的に独立したスペースがない場所は「事業所」として認められません。
他の会社の事務所を間借りする場合や、自宅に事務所を設置する方法も考えられますが、部屋が独立していない場合は天井までのパーテーションなどで仕切って独立性を確保することが必要になります。
ただ、前述の通り審査官の裁量が大きいため、間借りや自宅の一部を「事務所」として申請することは避けた方が無難です。
資本金の額 又は 出資総額が500万円以上あること
以前は、500万円以上を事務所の賃料や設備などに実際に投資していることが必要でしたが。
現在は、登記事項証明書上の資本金又は出資金の総額が500万円以上であれば、そのまま申請が可能です。
在留期間はどのくらい?
在留期間は「5年、3年、1年、6月、4月又は3月」のいずれかとなります。
どんな書類が必要なの?
書類を作成する上で、以下の2点が重要です。
- 勤務する会社の規模
- 申請の種類
勤務する会社の規模
申請者(外国人)がどれほど能力があったとしても、勤務する会社が廃業してしまったら従業員は露頭に迷ってしまいます。
そのようなリスクを回避するために、入管では審査する際に会社を4つのカテゴリーに分けています。
カテゴリー | 要件 |
---|---|
カテゴリー1 | 次のいずれかに該当する機関 ・日本の証券取引所に上場している企業 ・保険業を営む相互会社 ・日本又は外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人・認可法人 ・日本の国・地方公共団体認可の公益法人 ・法人税法別表第1に掲げる公共法人 ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。 ・一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB) |
カテゴリー2 | 次のいずれかに該当する機関 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く) |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
上記の通り、4から1に上がるにつれて、一般的に法人の財務基盤や対外的な信用力が高くなります。
結果として、勤務する予定の会社がカテゴリー3やカテゴリー4である場合は、提出書類多くなります。
申請の種類
以下のようになります。
ケース | 申請書の名称 |
---|---|
海外から外国籍の方を呼び寄せる申請 | 在留資格認定証明書交付申請 |
既に国内にいる外国人の持つ在留資格を変更する申請 | 在留資格変更許可申請 |
すでに持っている在留資格の期間を延長する申請 | 在留資格更新許可申請 |

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