家族滞在ビザとは?
日本でどんな活動をするためのビザなのか?
入管法別表第一の四 参照
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者 又は この表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者 又は 子として行う日常的な活動。
扶養する外国人の在留資格
とてもわかりづらく書いてありますが、まとめると扶養する外国人の在留資格が以下である必要があります。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営・管理
- 法律会計
- 医療
- 研究
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 特定技能(2号のみ)
- 文化活動
- 留学
つまり、「技能実習」、「特定技能1号」、「研修」、「特定活動」は認められません。
扶養を受ける配偶者 又は 子として行う日常的な活動
扶養を受けて生活することが前提となりますので、扶養者(就労可能な在留資格を持っている配偶者や親)の報酬額や財産額が少ないと許可されないこともあります。具体的には月に15万~20万未満の場合は、配偶者と子の家族滞在が認められない可能性があります。(※特に海外から新たに呼び寄せる場合。)
しかし、絶対に無理だとは限りません。審査側が20万円では配偶者と子の扶養が難しいと考えた場合に、不許可となる可能性があるということは、生活できることを説明すればいいのです。つまり、ウェブサイトで公開されている資料以外にも、扶養者の収入で家族の生活がまかなえることを説明するための資料を別途提出すれば、認可される可能性は高まります。
ちなみに、【家族滞在】ビザを取得後に、配偶者が【資格外活動許可】を得てアルバイトします!というのは説明では、受け入れられない可能性が高い。つまり不許可になる可能性が高いとお考えください。
その他の大事な条件は?
- 「配偶者」とは・・・
- 「子」とは・・・
「配偶者」とは・・・
原則、法律上婚姻している配偶者です。事実婚のパートナーに関しては、個別具体的な事情(申請人の国では事実婚が事実上保護されている、扶養者との同居年数など)を加味して、【家族滞在】ビザではなく、【特別活動】ビザが許可されることがあります。
「子」とは
実子だけでなく、養子も対象です。
在留期間はどのくらい?
在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」となります。
どんな書類が必要なの?
書類を作成する上で、以下の2点が重要です。
- 勤務する会社の規模
- 申請の種類
勤務する会社の規模
申請者(外国人)がどれほど能力があったとしても、勤務する会社が廃業してしまったら従業員は露頭に迷ってしまいます。
そのようなリスクを回避するために、入管では審査する際に会社を4つのカテゴリーに分けています。
カテゴリー | 要件 |
---|---|
カテゴリー1 | 次のいずれかに該当する機関 ・日本の証券取引所に上場している企業 ・保険業を営む相互会社 ・日本又は外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人・認可法人 ・日本の国・地方公共団体認可の公益法人 ・法人税法別表第1に掲げる公共法人 ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。 ・一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB) |
カテゴリー2 | 次のいずれかに該当する機関 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く) |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
上記の通り、4から1に上がるにつれて、一般的に法人の財務基盤や対外的な信用力が高くなります。
結果として、勤務する予定の会社がカテゴリー3やカテゴリー4である場合は、提出書類多くなります。
申請の種類
以下のようになります。
ケース | 申請書の名称 |
---|---|
海外から外国籍の方を呼び寄せる申請 | 在留資格認定証明書交付申請 |
既に国内にいる外国人の持つ在留資格を変更する申請 | 在留資格変更許可申請 |
すでに持っている在留資格の期間を延長する申請 | 在留資格更新許可申請 |

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