技能ビザとは?
技能ビザを取得するためのポイント
日本でどんな活動をするためのビザなのか?
入管法別表第一の二 参照
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する活動
日本国内の企業などに直接雇われて、給与の支払いを受けることが前提が必要です。
法人化せずに個人事業の形態でも問題ありません。
その他の大事な条件は?
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
- 技能の種類と対応する経験
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
一般的には【技術・人文知識・国際業務】ビザの場合よりも報酬額が低くても許可がされやすい傾向にあります。特に外国料理の調理人の場合は、月額15万円~17万円でも許容されます。しかし、家族を母国から呼び寄せたいと考えた場合には、15万円では生活が厳しいと判断され、【家族滞在】が許可されないことも十分に考えられます。
技能の種類と対応する経験
主な例を記載します。
外国料理の調理人
【前提】外国で考案された料理であること。
つまり、「和食の調理」では、認められません。
さらに、外国料理であっても本国で何年も経験が必要とならないような場合は認められません。
例えば、カレーは外国がルーツです。つまり、【外国で考案された料理】ですね。しかし、働くお店が「日本風にアレンジされた」カレーチェーン店だとした場合、インド問などでの経験が必ずしも必要かというと「?(はてな)」が付きます。つまり、許可されない可能性が高いです。
一方で、本格的なインドカレー屋での勤務である場合は、許可される可能性は高くなります。
【経験】タイ料理 ・・・ 5年間以上、その他の料理 ・・・ 10年間以上
上記の経験には、料理の専門学校の在籍期間も含まれます。
勤務経験は過去の勤務先から在職証明書を発行してもらう必要があります。
その他の例としては、カナダのツーバイフォー建築の職人(5年~10年)、インドのレンガ職人(5年~10年)、ペルシャ絨毯職人(10年)、ステンドガラス職人(10年)、ワインソムリエ(5年)、スポーツインストラクター(3年)など、多岐に渡ります。
在留期間はどのくらい?
在留期間は「5年、3年、1年又は3月」のいずれかとなります。
どんな書類が必要なの?
書類を作成する上で、以下の2点が重要です。
- 勤務する会社の規模
- 申請の種類
勤務する会社の規模
申請者(外国人)がどれほど能力があったとしても、勤務する会社が廃業してしまったら従業員は露頭に迷ってしまいます。
そのようなリスクを回避するために、入管では審査する際に会社を4つのカテゴリーに分けています。
カテゴリー | 要件 |
---|---|
カテゴリー1 | 次のいずれかに該当する機関 ・日本の証券取引所に上場している企業 ・保険業を営む相互会社 ・日本又は外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人・認可法人 ・日本の国・地方公共団体認可の公益法人 ・法人税法別表第1に掲げる公共法人 ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。 ・一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB) |
カテゴリー2 | 次のいずれかに該当する機関 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く) |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
上記の通り、4から1に上がるにつれて、一般的に法人の財務基盤や対外的な信用力が高くなります。
結果として、勤務する予定の会社がカテゴリー3やカテゴリー4である場合は、提出書類多くなります。
申請の種類
以下のようになります。
ケース | 申請書の名称 |
---|---|
海外から外国籍の方を呼び寄せる申請 | 在留資格認定証明書交付申請 |
既に国内にいる外国人の持つ在留資格を変更する申請 | 在留資格変更許可申請 |
すでに持っている在留資格の期間を延長する申請 | 在留資格更新許可申請 |

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