特定技能1号ビザとは?

【特定技能1号】の在留資格は、2019年4月1日に新しく創設されました。特定産業分野で、相当程度の知識又は経験を必要とする業務に、従業員として従事するための在留資格です。

具体的には、建設業分野や造船舶工業分野、介護分野などで働くことができます。

なぜ、新しく作られたの?

出入国在留管理庁 特定技能ガイドブックより

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築する定技能制度が創設されました。

その他の就労ビザとの違いは?

その他の就労ビザは、基本的には以下を満たすことで在留許可が認められます。

  • 在留資格該当性
  • 上陸許可基準適合性 ※不要な在留資格もあります。
  • 相当性

特定技能1号の場合も上記を満たすことは同じですが、その他にも、支援計画の策定産業分野ごとの上乗せ基準などのさまざまな要件を満たす必要があります。

さらには、3カ月ごとの定期報告義務も課せられます。

日本でどんな活動をするためのビザなのか?

入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動 参照

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

法務大臣が指定する本邦の公私の機関

雇用に関する契約

特定産業分野

14業種が指定されています。

産業分野従事できる業務
介護・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
ビルクリーニング・建築物内部の清掃
素形材産業・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装・機械検査・機械保全・塗装・溶接
産業機械製造業・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・塗装・鉄工・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工・溶接・工場板金・めっき・仕上げ・機械検査・機械保全・工業包装
電気・電子情報関連産業・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装
建設・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工
→ 19業務は、統合されて現在は「土木」「建築」「ライフライン・設備」に区分されています。
造船・舶用工業・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
自動車整備・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
航空・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
宿泊・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
漁業・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)
飲食料品製造業・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
外食業・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する

業務

特定の産業に加えて、業務の内容も明確に決められています。

在留期間はどのくらい?

在留期間は「1年,6月又は4月」となります。

どんな書類が必要なの?

書類を作成する上で、以下の2点が重要です。

  • 勤務する会社の規模
  • 申請の種類

勤務する会社の規模

申請者(外国人)がどれほど能力があったとしても、勤務する会社が廃業してしまったら従業員は露頭に迷ってしまいます。

そのようなリスクを回避するために、入管では審査する際に会社を4つのカテゴリーに分けています。

カテゴリー要件
カテゴリー1次のいずれかに該当する機関

・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
・一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB)
カテゴリー2次のいずれかに該当する機関

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4左のいずれにも該当しない団体・個人

上記の通り、4から1に上がるにつれて、一般的に法人の財務基盤や対外的な信用力が高くなります

結果として、勤務する予定の会社がカテゴリー3やカテゴリー4である場合は、提出書類多くなります。

申請の種類

以下のようになります。

ケース申請書の名称
海外から外国籍の方を呼び寄せる申請在留資格認定証明書交付申請
既に国内にいる外国人の持つ在留資格を変更する申請在留資格変更許可申請
すでに持っている在留資格の期間を延長する申請在留資格更新許可申請

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